国生み神話発祥の地、淡路島の明るい豊かなまちづくりを目指す、社団法人 淡路青年会議所のホームページ

JCトップイメージ
トップページ定款
理事長
 

定款等

社団法人 淡路青年会議所定款

昭和50年4月 制定
昭和52年1月 改訂
昭和54年2月 改訂
平成4年12月 改訂
平成15年4月 改訂

第1章 総    則

(名   称)
第1条 この法人は、社団法人淡路青年会議所という。

(事 務 所〉
第2条 この法人は、事務所を洲本市下加茂1丁目1番86号に置く。

〈目   的)
第3条 この法人の目的は、次のとおりとする。
(1)経済、社会、文化等に関する諸問題を調査研究し、経済詔団体と 協力して日本経済の正しい発展を図ること。
(2)指導者訓練を基調とした修練、社会奉仕及び会員相互の連携を図ること。
〈3)日本青年会議所及び国際青年会議所の機構を通じ、国際的理解及び親善を助長し、かつ、相互信頼を増進し、世界経済の発展に寄与すること。

(事   業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)産業、経済、文化等に関する調査研究並びにその改善及び発達に 関する研究及び実施。
(2〉会員の個人的修練及び相互の親睦に資する行事の開催。
(3)社会奉仕事業及び青少年問題に関する事業。
(4)国際青年会議所、日本青年会議所、国内及び国外の青年会議所並びにその他の諸団体との提携。
(5)その他前条の目的を達成するために必要な事業。
第5条 この法人は、特定の個人又は法人、その他の団体の利益を目的 としてその事業を行わない。
2.この法人は、これを特定の政党又は宗教のために利用しない。

第2章 会    員

(種   別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1)正会員
原則として淡路島に住居又は勤務先を有する年齢20歳 以上40歳未満の品格ある青年で、この法人の目的に賛同して入会したもの。ただし、年度内に年齢40歳に達するときは、その年度内は正会員の資格を有する。
(2)特別会員
正会員であった者で制限年齢に達したもの。
〈3)名誉会員
この法人に功労のあった者で理事会の決議により推薦されたもの。

(会   費)
第7条 正会員は、総会において別に定める会費を所定の期日までに納入しなければならない。
2.年度の途中で入会した正会員の会費は、1月1日から6月30日までに入会した者にあっては全額、7月1日から12月31日までに入会した者にあっては半額とする。

(入   会)
第8条 正会員になろうとする者は、正会員3人の推薦を受け、入会申込に総会において別に定める入会金を添えて、これを理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(退   会)
第9条 会員は退会しようとするときは、退会届を理事長に提出しなければならない。
2.会員が死亡したときは、退会したものとみなす。

(除   名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総正会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
(1〉 会費を納入期限経過後6箇月以上納入しないとき。
(2)この法人の名誉を毀損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき。

(拠出金晶の不返還)
第11条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

第3章 役    員

(種別及び選任)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
〈1)理事長1人
(2)副理事長 4人以内
(3〉 専務理事1人
(4)理  事 (理事長、副理事長、及び専務理事を含む)
16人以上20人以内
(5)監  事 2人
2.役員は総会において選任する。
3.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(職   務)
第13条 理事長はこの法人を代表し、会務を統括する。
2.副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事
長が欠けたときは、その職務を代行する。
3.専務理事は、会務を掌握し、事務局を統括する。
4.理事は理事会を構成し、会務の執行を決定する。
5.監事は、民法第59条の職務を行う。

(任   期)
第14条 役員の任期は1年とする。ただし、補欠又は増員により就任し
た役員の任期は、前任者又は先任者の残任期間とする。
2.役員は、再任されることができる。
3.役員は、辞任した場合、又は任期満了の場合においても後任者が
就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解   任)
第15条 役員に役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の 議決により解任することができる。

第4章 会    議

(種   別)
第16条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2.総会は、通常総会及び臨時総会とし、理事会は定例理事会及び臨 時理事会とする。

(構   成)
第17条 総会は正会員をもって構成する。
2.理事会は理事をもって構成する。

(権   能)
第18条 総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画の決定
〈2)事業報告の承認
(3)規則および規定の制定、変更及び廃止
(4)その他、この法人の運営に関する重要な事項
2.理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
〈1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開   催)
第19条 通常総会は毎年1月及び12月に開催する。
2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は総会貝の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示し請求があったとき開催する。
3.定例理事会は毎月1回開催し、臨時理事会は理事長が必要と認めたとき、又は理事の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。

(招   集)
第20条 会議は、理事長が招集する。
2.総会を招集するには、会員に対し会議の目的たる事項及びその内容、日時並びに場所を示して、開会の日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。

(議   長)
第21条 総会の議長は、その総会において出席会員のなかから選任する。
2.理事会の議長は理事長がこれに当たる。

(定 足 数)
第22条 会議は総会においては会員、理事会においては理事の3分の2 以上の出席がなければ開会することができない。

(議   決)
第23条 総会の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合において、議長は会員として議決に加わる権利を有しない
2.理事会の議事は出席理事の過半数の同意をもって決する。

(書面表決等)
第24条 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員、又は理事はあらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において
前2条の規定の適用については出席したものとみなす。

(議事録)
第25条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
〈1)会議の日時及び場所
(2)会貞又は理事の現在数
(3)会議に出席した会員の数、又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4)議決事項
(5)議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(6)議事録著名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及び出席した会員又は理事のなかから、その会議において選出された議事録著名人2人以上が署名しなければならない。

(例   会)
第26条 この法人は総会において定める例会を毎月開催する。

第5章 資産及び会計

(資産の構成)
第27条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)入会金
(3〉寄付金
(4〉事業に伴う収入
(5)資産から生ずる収入
(6)その他の収入

(資産の管理)
第28条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。

〈経費の支弁)
第29条 この法人の経費は資産をもって支弁する。

〈予算及び決算)
第30条 この法人の収支予算は、年度開始前に総会の議決により定め、 収支決算は年度終了1箇月以内に、その年度末の財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

(事業年度)
第31条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

第6章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第32条 この定款は総会において総会貝の4分の3以上の同意を得、兵庫 県知事の認可を得なければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)
第33条 この法人が総会の議決に基づいて解散をする場合は、総会貝の4 分の3以上の同意を得なければならない。
2.解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、兵庫県知事の認可を得て、この法人と窺似の目的をもつ団体に寄付するものとする。

第7章 雑    則

(委   任)
第34条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。