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定款等淡路青年会議所ゴルフ同好会会則昭和53年1月1日 制定 第1条 (名 称)本会は淡路青年会議所ゴルフ同好会と称する。 第2条 (目 的)本会の会員は相互の親睦、事業の繁栄、知識の向上及び健康の増進を計ることを目的とする。 第3条 (会員資格)本会の会員は、淡路青年会議所会員及び淡路青年会議所OB会合貝のうち、同好の士をもって組織する。 第4条 (事務局)本会の事務局は、淡路青年会議所事務局に置く。 第5条 (役 員)本会運営のため次の役員を置く。 第6条 (入 会)(イ)本会に入会せんとする者は、第3条の資格を有し、会長及び副会長の承認により正会員になることとする。 第7条 (退 会)会員本人の申出による外、次の揚合、役員会で審議し退会又は退会勧告の処置を決定する。 第8条 (会 費)本会の会費は年会費5,000円を徴収する。ただし1年分前納とし、納入月は1月とする。 第9条 (例 会)本会は原則として年3回開催する。 第10条 (競 技)本会の競‡支は本会の競技規約に従うものとし、規約外の競技ルールについては、ローカル・ルールを採用する。 第11条 (会計年度)本会の会計年度は毎年1月1日より12月31日までの1年間とし1月例会の席上、会計報告を行うものとする。 第12条 (その他)本会別に定めていない事項は役員会が協議して定める。また例会を開催する外、必要に応じて適時招集する。 第13条 (附 則)〈イ)本会の会則の変更、又は改正については、出席会員の過半数の同意を要するものとする。 淡路青年会議所ゴルフ同好会競技規約昭和53年1月1日 制定 第1条競技方法は原則として18ホールズ、ストロークプレイとする。但し、出場者の賛同、又は役員会の協議により変更することができる。 第2条競技の組合せ、スタート時間帯は幹事に一任するものとする。 第3条(イ)各自のハンディキャップは役員会の協議により、当会のハンディキャップを決定する。 第4条競技成績順位は次により決定する。 第5条競技日の集合時間はスタートタイム30分前とする。 第6条 その他・賞 品 役員会にで協議し決定する。 ・ハンディ調整は例会ごとに行うものとする。
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