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トップページ定款 | ゴルフ同好会会則
理事長
 

定款等

淡路青年会議所ゴルフ同好会会則

昭和53年1月1日 制定
平成4年2月4日 改定
平成5年11月30日 改定
平成16年3月25日 改定

第1条 (名  称)

本会は淡路青年会議所ゴルフ同好会と称する。

第2条 (目  的)

本会の会員は相互の親睦、事業の繁栄、知識の向上及び健康の増進を計ることを目的とする。

第3条 (会員資格)

本会の会員は、淡路青年会議所会員及び淡路青年会議所OB会合貝のうち、同好の士をもって組織する。

第4条 (事務局)

本会の事務局は、淡路青年会議所事務局に置く。

第5条 (役  員)

本会運営のため次の役員を置く。
会長1名 副会長1名 幹事1名 会計1名 監査若干名
(以上をもって役員会を構成する。)
役員は会員の互選とし、任期は原則として1年とする。
会長は本会を代表し、本運営全般の指導にあたる。
副会長は会長を補佐し、会長不在のときは代行する。
幹事は、開催通知・ゴルフ鳩への連絡・スタート・スコア記録懇親会の準備等を行う。

第6条 (入  会)

(イ)本会に入会せんとする者は、第3条の資格を有し、会長及び副会長の承認により正会員になることとする。
(ロ〉会長及び副会長の賛同により競技当日、客員を迎えることができる。

第7条 (退  会)

会員本人の申出による外、次の揚合、役員会で審議し退会又は退会勧告の処置を決定する。
〈イ)本会の会員資格を失った者
(ロ)本会の名誉を甚だしく損じたる者

第8条 (会  費)

本会の会費は年会費5,000円を徴収する。ただし1年分前納とし、納入月は1月とする。
コンペ参加時には参加費として3,000円を納入するものとする。
なお、臨時会費を必要とする時は役員会の決議をもって徴収することができる。

第9条 (例  会)

本会は原則として年3回開催する。

第10条 (競  技)

本会の競‡支は本会の競技規約に従うものとし、規約外の競技ルールについては、ローカル・ルールを採用する。

第11条 (会計年度)

本会の会計年度は毎年1月1日より12月31日までの1年間とし1月例会の席上、会計報告を行うものとする。

第12条 (その他)

本会別に定めていない事項は役員会が協議して定める。また例会を開催する外、必要に応じて適時招集する。

第13条 (附 則)

〈イ)本会の会則の変更、又は改正については、出席会員の過半数の同意を要するものとする。
くロ)本会則は昭和53年1月1日より実施する。

淡路青年会議所ゴルフ同好会競技規約

昭和53年1月1日 制定
平成4年2月4日 改定

第1条

競技方法は原則として18ホールズ、ストロークプレイとする。但し、出場者の賛同、又は役員会の協議により変更することができる。

第2条

競技の組合せ、スタート時間帯は幹事に一任するものとする。

第3条

(イ)各自のハンディキャップは役員会の協議により、当会のハンディキャップを決定する。
〈ロ)各自所属のクラブ、ハンディが変更ありたる場合は、次回の競技開催日迄に幹事又は委員に届け出なければならない。

第4条

競技成績順位は次により決定する。
(イ〉ネットストロークの少ない者を上位とする。
〈ロ)同ネットの場合はローハンディ・ベストモーニングとする0
(ハ)連続2回以上欠席者の場合は優勝の資格なしとして、1等引下
げるものとする。
(ニ)競技初参加の場合、優勝の資格なしとして1等引下げるもの
とする。

第5条

競技日の集合時間はスタートタイム30分前とする。

第6条 その他

・賞 品  役員会にで協議し決定する。
・開催通知  往復ハガキにて連絡する。(原則として1週間前迄に。)出欠の返事のない者は入質資格を失うこととする。
・ホールインワン  当競技会に於いてホールインワンを実現した者は金30,000円を会に寄贈する。又当日参加者全員(当事者を除く)は3,000円を持ち寄り記念品を贈る。

・ハンディ調整は例会ごとに行うものとする。
   アンダー分は差し引く。優勝者は2割、2位は1割
・表  彰  役員会に於て決定する。
年間を通じて成績、出席優秀なる老を表彰する。
願著なる技術向上者に対して本会より表彰する