定款等
社団法人 淡路青年会議所運営規定
昭和50年12月 制定
昭和52年12月 改定
昭和53年1用 改定
昭和55年12月 改定
昭和56年12月 改定
昭和57年12月 改定
昭和61年12月 改定
昭和62年12日 改定
平成1年12月 改定
平成2年8月 改定
平成4年8月 改定
平成12年12月 改定
平成13年12用 改定
1.委員会に関する事項
本会議所は、定款第3条に基づく目的達成のため必要な委員会等を次の通り設置する事が出来る。但し必要により理事会の議決を経て委員会編成及び機能の変更ができる。
(1)理事長公室
イ、理事長の秘書的業務及び専務理事の補佐
ロ、一般庶務事項
ハ、財務に関する処理事項
ニ、渉外業務全般に関する事項
ホ、理事会の設営及び議事録作成に関する事項
へ、三役会の設営
ト、事務局全般にわたる業務及び管理に関する事項
チ、通信案内薄及び諸記録の整理に関する事項
(2)総務委員会
イ、総合資料等の資料作成に関する事項
ロ、会員名簿等の資料作成に関する事項
ハ、財産関係及び会費徴収に関する事項
ニ、定款、諸規定に関する事項
ホ、公式訪問役員懇談会の設営に関する事項
(3)例会委員会
イ、例会の設営、企画・運営に関する事項
ロ、出席及びアテンダンスに関する事項
(4)広報委員会
イ、広報活動に関する事項
ロ、情報、公聴に関する事項
(5)会員委員会
イ、会員交流事業に関する事項
ロ、会員、家族相互の親睦に関する事項
イ、会員拡大に関する事項
(6)指導力開発委員会
イ、会員育成のための研修に関する事項
ロ、その他研修に関する事項
〈7)社会開発委員会
地域社会の開発に関する事項
(8)青少年育成委員会
イ、青少年教育に関する事項
ロ、青少年を対象とした交流事業に関する事項
(9)環境間近委員会
環境問題に関する事項
(10) その他
2.例会に関する事項
(1)定款第26条の例会は特別の場合を除き毎月第2水曜日、午後6時30分に開会し9時に閉会する。但し、その日が休日にあたる場合はその翌日とする。 本会議所の公務出張及び公務傷病の場合の欠席は出席とみなす。 また、肉親の慶弔の場合の欠席は出席と認め、特に理事長が認めた会合に出席した場合は例会出席を補償する。
(2)例会においては青年会議所活動についての報告や意見が述べられ、その調整検討等が行われる。
〈3)例会に出席する場合は品位ある服装をし必ず所定のバッジを着用しなければならない。
3.会費、入会金に関する事項
(1)入会金 正会貝 金 50,000円
〈2)会 費 正会員 年額 160,000円
特別会員 終身 30,000円
(3〉 会費は1月及び7月に納入する。
4.出席に関する事項
(1)会員は例会、総会はじめ各種の会議及び事業に出席する義務を負う。
(2)例会を欠席した会員は理事長の指示するアテンダンスに出席する。
5.管理に関する事項
(1)理事長は、事業年度毎、翌年1月に開かれる定時総会の会日の1週間前迄に前事業年度における次の書類を作成し、監事に提出しなければならない。
イ,事業報告
ロ,貸借対照表
ハ,収支決算書
ニ,財産目録
ホ 正味財産増減計算書
(2)監事は前項の規定により書類の送付を受けたときは、その定時総会の前日までに意見書を理事長に提出しなければならない。
(3〉 理事長は前項の監事の意見を添えて定時総会に提出し、その承認を求めなければならない。
(4)理事長は毎事業年度、前記定時総会の1週間前迄に前項の書類を事務局に備えておかなければならない。
(5)理事長は会員が前項の書類の閲覧を求めた時は、正当な理由がなくてこれを拒んではならない。
(6)理事長は毎事業年度終了後、遅滞なく前項の書類を地区担当理事を経て日本青年会議所会頭に提出しなければならない。
6.理事会に関する事項
(1〉理事会は理事、理事以外の役員及び監事で構成する。
(2)定例理事会は毎月第1水曜日、午後7時に開会、9時30分に閉会する。
その日が休日にあたる場合は、その翌日とする。
(3〉 定款に定めるものの他、次の事項は理事会の決議を経なければな
らない。
イ,総会に提案すべきこと
ロ,会員の加入の諾否
ハ,委員会の決議の承認
ニ,寄付金、募金及び受託事業に関すること
ホ,諸規定の設定、変更及び廃止
へ,その他、本会議所運営に関する重要な事項
〈4)理事会への提案事項は、できる限り、あらかじめ通知をしておかなければならない。
(5)理事会の理事は、その経過及び決議を議事録に記載し、議長の指名する議事録承認者が署名した上、事務局に備付しておかなければならない。
(6)日本JC関係の役員、委員は、理事会に出席し関係事項につき意見を述べることが出来る。但し、議決権は有しないものとする。
(7)委員長を兼ねる理事が欠席の時は当該委員会の副委員長が出席し当該委員会に関する事項について意見を述べることが出来る。但し、議決権を有しないものとする。
(8)理事会の設営は事務局が行う。
7.顧問制度に関する事項
(1)本会議所には法制顧問1名、持別顧問若干名を置くことができる。
(2)法制顧問は理事長を補佐し運営に関する法約事項につき意見を述べる。
(3)特別顧問は経験を生かし、運営に関し必要な意見を述べる。
〈4)法制顧問及び特別顧問は、理事長の指名に基づき理事会の承認を要す。
(5)法制顧問及び特別顧問の任期は一年とする。
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