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理事長
 

定款等

社団法人 淡路青年会議所資格規定

昭和50年12月 制定
昭和52年12月 改定
昭和55年12月 改定
昭和56年12月 改定
昭和61年8月 改定
昭和61年12月 改定
平成3年8用 改定
平成12年12月 改定

1.正会員の加入審議に関する事項

(1)入会の申込みは在籍2年以上、前年度例会出席70%以上の会員3名の責任ある推薦により、所定の申込書に写真2枚を添えて、推薦者を通じ理事長に提出する。
(2)理事会は、会員拡大を担当する委員会より提出された入会申込書等の書類に基づき審議し、無記名投票により、出席理事の4分の3以上の賛成を得たものを準会員として承認する。
(3)準会員は、研修期間として理事長が指示する委員会に配属され、3ヶ月連続して例会に出席し、かつ配属された委員会又は、理事長がその都度指示する事業若しくは、委員会に6回以上出席しなければならない。
〈4)研修期間を経た準会員は、理事会において無記名投票の4分の3以上の賛成を得たものを正会員として承認される。
〈5)入会の申込は、2月から10月の期間とする。
(6)推薦者は、新会員について、2年間はその全責任を負うものとする。

2.特別会員に関する事項

制限年齢に達した正会員の中で、青年会議所の目的に賛同する者は 引き続き特別会員としての資格を有する。特別会員は、例会その他の会合に出席できる。 特別会員の退会については、正会員の退会に関する事項を準用する。

3.休会に関する事項

長期休会を余儀なくされる時は、休会届を理事長に提出し、理事会がこれを承認する。但し、休会中といえども会費は全額納入する。

4.理事に関する事項

理事は原則として在籍2年以上、前年度例会出席70%以上の正会員より選出する。

社団法人 淡路青年会議所役員選任に関する規定

昭和50年12月 制定
昭和53年1月 改定
昭和53年8月 改定
昭和58年6月 改定
昭和61年12月 改定
平成1年6月 改定
平成14年12月 改定

本会議所の役員選任は次の方法によって行う。

(1)原則として毎年7月に行う例会において、会員は無記名3名以内連記投票により、選考委員5名を選出し、これに理事長及び正会員理事長経験者が加わり、これらの委員によって真近の総会までに次年度の理事長1名及び監事2名及び理事7名を選出する。
〈2)選考委員会で選出される次年度理事以外の次年度理事は次年度理事長が指名し、次年度役員は総会において承認をうけるものとする。
(3)上記の選考委員会選挙において、理事長、正会員理事長経験者及び年度内に制限年齢に達する正会員は被選挙権を有しない。又、入会後6ヶ月を経過していない会員は、選挙権及び被選挙権を有しない。
(4)選考委員選挙における選挙管理委員会は、年度内に制限年齢に達する正会員で組織し、その委員長は委員の互選とする。
(5)任期中、役員の欠損が生じたときは、正会員より理事会において選任し、総会において承認を受けるものとする。
(6)前年度理事長を直前理事長と称する。

社団法人淡路青年会議所褒賞に関する規定

昭和50年12月 制定
昭和53年1月 改定
昭和61年8月 改定
平成13年12月 改定

本会議所の褒賞は次のように行う。

(1)理事長は、褒貰委員会を設置する。
(2)本会議所のJC運動の高揚に顕著な功績のあったものに、その名誉をたたえるために行う。
(3)褒貰委員会構成者は、理事長が指名し理事会で承認する。褒貰委員長は、理事長がこれに当たる。
(4〉 褒賞の判定は総務委員会が資格判定に必要な資料を褒賞委員会に提出し、褒貰委員会はこれに基づき決定し、理事長が褒賞を行う。
(5)褒賞の種類は次の通りとする。
イ、優秀会員 〈委員会)賞
ロ、出席奨励賞(例会100%出席者)
ハ、その他
(6)資格判定に必要な資料の内、出席に関する資料は点数制とする
 イ、例会、総会、全員出席義務事業                   1点
ロ、委員会、委員会事業                        0.5点
ハ、日本JC、近畿地区、兵庫ブロックの会議・事業         1点
ニ、世界大会、アジア会議等、海外の会議          1点×日数
ホ、他ロムの例会事業                            1点
へ、その他                        理事長が定める点数

社団法人 淡路青年会議所会計処理に関する規定

平成4年8月 制 定


第1章 総   則

(目  的)
第1条 この規定は、社団法人淡路青年会議所定款に基づき、本会の収支の状況、財産の状態を明らかにし、真実明瞭な報告の提供と能率的運営を計ることを目的とする。
〈適用範囲)
第2条 この規定は、本会の会計業務のすべてについて適用する。
(会計の原則)
第3条 本会の会計は法令、定款及びこの規定の定めによるほか、公益法人会計基準に準拠して処理しなければならない。
(会計区分〉
第4条 会計区分は、一般会計と特別会計とし、特別会計は、事業遂行上必要ある場合に設けるものとする。
〈会計年度)
第5条 本会の会計年度は、定款に定める事業年度にしたがい、毎年1月1日より12月31日とする。

第2章 勘定及び帳簿

(勘定科目)
第6条 本会の一切の取引は、別に定めるところ勘定科目により処理する。
〈帳簿等)
第7条 会計帳簿は次の通りとする。
    (1〉 主要簿
      ア 仕切帳(または会計伝票〉
      イ 総勘定元帳
    (2)補助簿
       主要簿の様式は別に定めるものとする。
(会計責任者)
第8条 会計責任者は専務理事とする。
(帳簿書類の保存)
第9条 帳簿、伝票、書類の保存期間は次の通りとする。
   〈1)予算決算書類   5年
   (2)会計帳簿、伝票  5年
   (3〉証拠書類      5年
   (4)その他の会計書頬 5年
  前項の期間は、決算日の翌日から起算し、処分する場合は会計責任者の承言忍を受けて行うものとする。

第3章 予    算

(目   的)
第10条 予算は、明確な事業計画に基づいて、資金との調整をはかって構成し、事業活動の円滑な運営に資することを目的とする。
(予算の作成)
第11条 本会の事業計画と予算は、毎事業年度開始前に作成し、総会の承認を得て理事長が定める。
・前項の事業計画及び予算は、主務官庁に届け出なければならない。
(予算の執行者)
第12条 予算の執行者は理事長とする。
(予備費の計上)
第13条 予測しがたい支出に充てるため、相当額の予備費を計上することが出来る。
(予算の流用)
第14条 予算の執行にあたり理事長が特に必要と認めたときは、目相互間において資金を流用することが出来る。
(予備費の使用)
第15条 予備費を支出する必要があるときは、理事長の承認を得て行い、理事会に報告しなければならない。
〈予算の補正)
第16条 予算の補正を必要とするときは、理事長は補正予算を作成して、総会の承認を得、主務官庁に届けでなければならない。

第4章 出    納

〈金銭の範囲)
第17条 この規定において、金銭とは、現金及び預貯金をいう。
・現金とは、通貨の他、随時に通貨と引き換えることが出来る証書をいう。
・手形及び有価証券は金銭に準じて行う。
(出納責任者)
第18条 金銭の出納、保管に関しては、出納責任者をおくものとする。
・出納責任者は、会計責任者が任命する。
(金銭出納)
第19条 金銭を出納したときは、日々銀行に預入れ、支出に充ててはならない。
・領収書は出納責任者が発行し、事前に発行する場合は会計責任者の承認を得て行う。
・支払は、会計責任者の承認を得て行う。
(現金及び公印管理)
第20条 預金の名義人は理事長とする。
・出納に使用する印鉦は、会計責任者が保管し、捺印するものとする。
・金融機関との取引を開始しまたは廃止するときは理事長の承認を受けなければならない。
(手許現金)
第21条 出納責任者は、日々の現金支払に充てるため、必要最小限の手許現金を置くことが出来る。
(残高照会)
第22条 出納責任者は、現金残高を毎日出納簿の残高と照合しなければならない。
・預貯金については、6ケ月に1回残高証明書の残高と帳簿残高を照合しなければならない。
・前2項の場合において、差額のあるときは、速やかに会計責任者に報告し、その指示を受けるものとする。

第5章 固 定 資 産

(定   義)
第23条 固定資産とは、耐用年数1年以上で、かつ取得価額20万円以上の有形固定資産及びその他の固定資産をいう。
(取得価額)
第24条 固定資産の取得価額は、次による。
    (1)購入に関わる者は、その購入価格及びその付帯費用
    (2)建設に関わるものは、その建設に要した費用
    (3〉 交換によるものは、その交換に対して提供した資産の価額
    (4)贈与によるものは、そのときの適正な評価額
(固定資産の管理)
第25条 固定資産は、台帳を備え、その保全状況及び移動について記録し穀損、滅失のあった場合は会計責任者に報告しなければならない。
(登録及び担保)
第26条 不動産登録を必要とする固定資産は、資録し、損害のおそれのある固定資産は、適正額の損害保険を付さなければならない。

第6章 物    品

(定   義)
第27条 物品とは、取得価額20万円未満の有形固定資産をいう。
(物品の管理)
第28条 物品管理のための台帳を備え、その管理は第25条を準用する。

第7章 決    算

(計算書類の作成)
第29条 本会は、毎事業年度終了後、速やかに事業報告書及び次の決算書類を作成し、総会の承認を得なければならない。
    (1)収支決算書(及び総括表)
    (2)正味財産増減計算書(及び総括表)
    (3〉貸借対照表(及び総括表)
    (4)財産目録
(監査及び報告)
第30条 前条の決算書類は、監事の監査を受け、総会の承認を得た複に、事業報告書と共に主務官庁に報告する。
(改   廃)
第31条 本規定を改廃する場合は、総会の承認を得て行うものとする。

附則

この規定は、平成5年1月1日から適用する。