定款等
社団法人 淡路青年会議所庶務規定
昭和50年12月 制定
昭和52年12月 改定
昭和58年8月 改定
昭和60年12月 改定
昭和61年8月 改定
平成3年8月 改定
平成11年8月 改定
1.事務局に関する事項
(1)事務局の統轄
イ、事務局には専務理事1名を置き、専務理事は事務局を統轄する
ロ、専務理事は理事のうちより理事長が之を指名する。
ハ、事務局には専従事務局貝を置く。
(2)事務局の文書保存
事務局には下記の帳簿及び書類を備付けておかなければならない。
イ、財産目録※
ロ、会員名簿※ (※ 民法第51条規定)
ハ、定款※
ニ、総会議事録
ホ、過去5ケ年間の収支決算書
へ、過去5ケ年間の事業計画及び事業報告書
卜、費目別の収入支出の明細、会費収入については会費個々の明細
チ、委員会ごとの予算、実績を対照する帳簿
り、什器備品の明細
ヌ、支出の基礎となった証拠頬
(3〉 事務局貝服務規定
イ、本会議所の職員は理事会の承認を得て採用される。
ロ、職員は本会議所の目的遂行のため次の各項を守らねばならない。
@ 諸規則を遵守して誠実・勤勉に職務を執行し、その責任を尽くさねばならない。
A 相互の人格を尊重し正しい株序とよい風紀を守らねばならな
い。
B 会員その他に対し懇切丁寧を旨とし、偏狭な行為のないように務めねばならない。
C みだりに本会議所、ならびに会員の機密を他に漏洩してはならない。
ハ、就業時間は次の通りとする。
@ 午前10時より午後4時まで、但し、例会・理事会日は別とする。
A 休憩時間は12時30分より1時間とする。
ニ、欠勤又は遅刻・早退する時は事前に専務理事に届け出なければならない。
ホ、就業時間中、外出するときは専務理事の許可を得て、その所在を明らかにしておかねばならない。
へ、専務理事は、業務の必要上、時間外勤務を命ずることができる。
ト、大会、その他行事の必要上、休日出勤を命ぜられた場合は専務理事に申し出て代休をとることができる。
チ、休日には次の通りとする。
@ 土・日曜日、祝祭日
A 年末年始・12月29日より1月4日迄
(致 その他、理事会の決議による休日。
2.旅費に関する事項
(1)会員の公用上の旅費は原則として会員の負担とする。但し、理事長が必要と認めたときは支給することができる。
(2)事務局貝の出張旅費については必要に応じて別に考慮する。
3.慶弔に関する事項
(1)会員の慶弔に関しては次の基準により慶弔慰金をおくる。
イ、正会員の結婚 : 10,000円
ロ、正会員・特別会員の死亡 : 20,000円及び花輪一対
ハ、正会員・特別会員の配偶者及び子供の死亡 : 10,000円及び花輪一対
ニ、正会員・特別会員の両親の死亡 : 5,000円及び花輪一対
ホ、正会員の見舞金 : 理事長の裁定による
〈2)その他、会員に関しない特別な事項については理事長が決定する。
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