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トップページ定款 | OB会規約
理事長
 

定款等

社団法人 淡路青年会議所 OB会規約

第一条 本会は、淡路青年会議所OB会と称する。
第二条 本会は、淡路青年会議析のOB会員をもって組織し、会員相
     互の親睦を図ると共に淡路青年会議節酒動に寄与することを
     目的とする。
第三条 本会の事務所は、淡路青年会議所事務局内におく。
第四条 淡路青年会議所OB会員は、所定の手続きを経て本会に入会
     することができる。
第五条 本会の会員は、入会と同時に終身会費50,000円を納入するもの
     とする。
      前項の会費は、退会の場合においてもこれを返却しない。
第六条 本会の運営に必要な経費は、本部会計より充当し、食事会及
     び特別の場合は必要に応じ徴収し、これにあてる。
第七条 本会は、毎年1月に定時総会を開催し、その他必要に応じ臨時
     総会を開催する。総会におtlては、予算決算の承認、役員の
     選任、その他会の運営に関する重要な事項を決定する。
第八条 本会に会長1名、副会長2名をおき、会長は会を代表し、会務
     を統括する。
      副会長は会長を補佐する。
     会長、副会長は定時総会において選出し、その任期は1ケ年と
     する。
      副会長のうち第一副会長は次年度会長予定者となる。但し、
     再任を妨げない。
第九条 本会に幹事2名と会計1名をおき、幹事は総会の決議に基づき
     会務を処理し、会計は会計を処理する。
     幹事と会計は会長が任命し、その任期は1ケ年とする。但し、
     再任を妨げない。
第十条 本会の事業年度は、
毎年1用1日より12月31日までとする。
                 以上
       1993年1月 改訂
      1995年1月 改訂
      1998年1月 改訂
       慶弔に関する事項
(1)淡路青年会議所OB会員及び会員の慶弔に関しては次の規準によ
  り慶弔慰金をおくる0
イ.OB会員の死亡
ロ.OB会員の配偶者及び1親等の死亡
ハ.会員の死亡
二.会員の配偶者及び1親等の死亡
20,000円及び花輪一対
5,000円及び花輪一対
10,000円及び花輪一一対
       花輪一対
(2)その他、特別な事項については会長が決定する。